1960-05-19 第34回国会 参議院 運輸委員会 第20号
特に民間企業のトラツクと競争しよう、あるいは電車、バスと競争しよう。競争もけっこうなんですけれども、それだけでは国有鉄道と私企業と何ら選ぶところがなくなってしまう。でありますから、それが結論つかないと運賃を審議するなり、あるいはその他云々と言っても、本末を転倒するのではないかと私は思うのですが、お考えをお聞かせ願いたい。
特に民間企業のトラツクと競争しよう、あるいは電車、バスと競争しよう。競争もけっこうなんですけれども、それだけでは国有鉄道と私企業と何ら選ぶところがなくなってしまう。でありますから、それが結論つかないと運賃を審議するなり、あるいはその他云々と言っても、本末を転倒するのではないかと私は思うのですが、お考えをお聞かせ願いたい。
しかし、トラックにおきましては、ドア・ツー・ドアという非常に業者に便利な面が相当あるわけでございまして、その点では、鉄道は、この運賃ということだけでなくて、運送というものの近代化というものをあわせて考えないと、鉄道貨物がトラツクに転移していくということは防ぎとめられないものでございます。
あるいは乳製品を製造する工場は、かりにこれを工場施設を中心としますと、二時間ぐらいの輸送距離で来る所を現行法の基準としまして、政令できめておるのでございますが、集荷場を設ける場合は、さらにそれを一時間ぐらいの輸送の所に集荷場を設ける、そういう基準になっておるのですが、その基準の若干の検討部門も現在あるかと思いますが、おおむねこれに準じまして、二時間ぐらいの輸送距離、これは十五石か二十石ぐらいを輸送するトラツク
平島 敏夫君 相澤 重明君 柴谷 要君 松浦 清一君 高良 とみ君 早川 愼一君 参考人 新潟陸運局長 久保 初男君 新潟陸運局自動 車部長 佐藤治四郎君 新潟通運労働組 合協議会事務局 長 大野 五郎君 新潟トラツク
ですからせつかく片側交通をとめて、どこでも、東京都内でもあるいは郊外でもそうですが、修理したら、また次には今度は修理しなかった方がひびが入るのでありますが、一体日本のこれから建設なさる、あるいはまた修理しつつある道路というものは、どこまで基礎をすれば、相当な重味のトラツクなどが通つても持ち得るだけの計算ができておられるのですか、その点を伺いたい。
そういうものが今後も入り得ると思うのでありますが、そういう例外的な大きなものを、これは自動車局の方で制限しておられると言えば言えると思いますけれども、一体どのくらいのトン数まで今動いておるのか、最重量のかかるトラツクというふうなものはどのくらいのトン数まで行っているか、ちょっと伺つておきたい。
両案に対する参考人といたしまして、道路審議会委員金子源一郎君、日本トラツク協会会長小野哲君、国土開発中央道調査審議会委員平山復二郎君、鮎川道路調査会幹事橋本元三郎君、以上四名を参考人に指名するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山村新治郎君 山本 勝市君 淺香 忠雄君 黒金 泰美君 小西 寅松君 小山 長規君 古川 丈吉君 石村 英雄君 石山 權作君 木原津與志君 横山 利秋君 井上 良二君 田万 廣文君 町村 金五君 出席公述人 茨城県知事 友末 洋治君 日本トラツク
ところが地方に参りますと、トラツクの事故が主ですが、その他の事故においては、やはりトラツクの経営者などは非常にボスが多いものですから、交通警察の方がそれに恐れて調査が非常にずさんであるし、百姓が牛を引つぱつてトラツクにはね飛ばされて大けがをしたような場合でも、百姓が過失でけがをしたというような調査報告ができておる。
ただ使つておるトラツク業者、バス業者には、今使つておる車が使えなくなるということで重大な支障が起る。この点はありますが、生産工業には支障はないように私は自動車メーカーから聞いております。
そうすると既存のトラツク会社、バス会社で急に車を新らしく買うというわけにも行きませんし、その結果が輸送力が激減する、そうして朝晩の通勤通学のお客さん、学生その他も非常な支障を生ずるというような事態が、今のお話ですと起らないとは到底保証できないと思うのでございますが、その辺についてのお考えは如何でございますか。
○伊能繁次郎君 それから最近の改正案を拝見いたしましても、路線バス、路線トラック、即ち汽車と同じように定路線の上を定時刻で走つているものは或る程度の緩和規定を設けるが、いわゆる区域トラツク或いは観光バスというような定路線定時刻を限らないで運行をしている自動車に対しては非常に厳しい制限になる、かようなことになりますと、これは日本の観光事業振興の観点からも、又経済復興再建の上からも貨物輸送については重い
○阿具根登君 これでやめますが、トラツクの運転手の問題もあります。併しトラツク等長時間行く場合は助手台に運転のできる運転手を殆んど乗せておる。たまたま業者が悪い人は、免許状も持たない助手を乗せて、そうして交替してするから事故が起きておる。大体考え方としては二人の人が交替で運転しておる、こういうふうに考えられると思います。タクシーもその通りです。
○大倉精一君 部長にもう一つお伺いしたいのですが、トラツクの先ほどの確定料金の問題ですが、やはりこれも自家用車の闇行為によつて実は守られておりませんし、却つて料金を低下しておるというようなこともあるのですが、これに対しての対策はどうなんでしようか。
○参考人(深井登代君) 日本トラツク協会としてのお呼出しでございますが、日本トラツク協会の推薦で東京トラツク協会の深井でございます。御訂正を願います。なお私の会社は滝野川運送と申しまして、トラツクの会社でございます。従いましてそのトラツクの内容について、一応トラツクを対象としての交通事故について公述いたしたいと、かように考えております。
○委員外議員(大倉精一君) 先ほど免許制度というものは、タクシー、ハイヤー、トラツク、小運送、こういうものの自由放任営業は公益のためにならない、こういうことで、運輸省が免許をするという一つの責任を持つておる。
それでは今のこのハイヤー、タクシーの状態、或いはトラツクの状態、こういうものが今不当競争になつているような面があると思うのですが、今の状態は不当競争になつているか、なつていないか。その点の見解をちよつと伺つておきたいと思います。
○参考人(小松崎隆次君) トラツクの運転手の賃金収入状態を申上げます。トラツクのほうは歩合制度というものは余り行われておりません。併し基準賃金が非常に安く、大体五人家族で先ほど申しました一万五千円から二万円、こういうふうな状態であります。
乗用車を持つている候補者は恐らく小型トラツクのばたつこに乗つて町を歩かない、そのばたつこが先頭を走つて、そうして候補者があとからくつついて行く、そういうことも可能なんで、そういう結果はわかる。その際の選挙用の車というのは実際的にはどちらになるのですか。選挙運動用の車はどつちになるのですか。うしろからくつついて行く乗用車が選挙用の車か、前を走つているばたつこが選挙用か。
自動車、拡声機及び船舶の使用については、選挙運動用自動車は乗車用又は小型トラック一台に限ることとし、大型トラックは積雪、泥濘等の悪路その他止むを得ない事情により乗用自動車車及び小型トラツクの運行不可能の場合でなければこれを認めないこととし、連呼行為は車上、徒歩すべて禁止し、自動車上の選挙運動は停止した車上においてする演説のみを認め、自動車、船舶に乗車、乗船する者は、運転手、船員を除き一台、一隻につき
それに中島兼文さん、上岡長作さん、清水英之助さんという方々がみな家族を連れて西安から五日間の行程でトラツクで向うへ移動されたわけであります。西安には城内に約二百四十名残つておりましたが、そのうち今度第一回にわれわれと一緒に引揚げて参りましたのが八十七名、なお百数十名残つております。その近郊には相当多数残つておるわけであります。
少くとも失業対策をやるためにかかる経費或いは事業が、失業者を使つた場合と普通の人間を使つた場合と、その事業が落ちるとか落ちないという議論がありまするけれども、仮に事業が落ちないにいたしましても、例えば失業者を一定の土地から現場まで運ぶトラツク賃とかなんかに使つている金が、一般の労務者を使う場合と違つた費用がかかることは明らかなことであります。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点はこの選挙法とは別に、道路運送取締法がございまして、いわゆるトラツクは貨物を乗せるものでございますので、それに人間を乗せる場合におきましては、特別の許可が要ることになつております。
○伊能芳雄君 積雪泥濘の場合にトラツクを使うわけですが、これは誰の判断ですか、積雪、泥濘で乗用車、小型では困るというのは誰が判断してきめるのですか。
○伊能芳雄君 トラツクに常時人を乗せて歩くというときには、何か警察の選挙法以外の自動車取締法の関係の許可が要るのじやないですか。
これで演説をして、トラツクの上に乗つてぺこぺこ頭を下げる人があつたら、よほどこれはどうかしていると思います。そのような御心配はないし、この点は、あなたのような御意見もずいぶんありまして、十分検討した結果おちついた結論ですから、ぜびひとつこれで御了承願いたい。
○高瀬委員 ただいま綱島委賞から御発言がありましたが、私は、この小型トラツクたるものは非常に入手も困難だし、それから東京の島上君のような立場にある人は非常にいいでしようが、たとえば壱岐の島や那須野原だとかいうところでは、道路が非常に粗悪で危険なんです。あれをおそらく選挙運動に使うと非常に危険性を伴うと思うのです。
○綱島委員 百四十一条の三でございますが、小型トラツク、これはいろいろ研究して入ましたけれども、小型トラツクに乗つて三十間ばかり行つちやまた立つて演説する、また三十間ばかり行つて演説するということになれば、これは連呼と一つもかわらない。実質上は連呼行為を承認するということに結果はなる。
又、税金も十分に入つて来ないで全く財政が窮乏化しておる地方自治体は、幾ら事業を付与しようとしても、或いは僅かなトラツクや燃料の補給くらいでは、失対事業も公共事業そのものも、やる財政能力がないというのが現状でありますが、こういう実情の下において、この窮状をどう打開するのか。
この処理が遅れると木材が腐敗する、また虫がわくというようなことで、北海道の森林政策にも大きな影響があるので、これはできるだけすみやかに処理することが望ましいのですが、柴田長官の最初の御報告によると、五十メートルに一台くらいのトラツクを通用しても六百五十万石くらいしか初年度は処理できないのだ、こういう報告のようにわれわれは記憶しおるのだが、今のあなたのお話だと、二千三百万石で製材で一千三百万石処理できる
そういたしますれば、むしろ製品の形にして役場までどつと国有林のトラツクでお届けをするという形の方が町村の方としては御便宜でもあるし、また立木処分というふうな道を開くことによつて、当局はそれだけの煩をいとうので、はないかいうふうな非難に対する答えにもなるかとかように考えてこういう方策を考えておる次第であります。
「捕えてみれば黄変米、食管法違反は成立たぬ、浦和発、去る十一日埼玉県久喜署は、東京都豊島区雑司ケ谷六ノ一一三五雑穀商太田昭彦さん(三〇)がトラツクで米十七俵を埼玉県南埼玉郡鷲宮町、センベイ加工業本田精一さん方に運搬中のところを食管法違反の疑いで検挙、十三日太田さんの雇主、東京都品川区大井権現町三、六五七センベイ加工業増山真佐四郎さん(三五)を参考人に呼び調べたところ、この米は去る七月二十日東京都台東区竹町一